今年2008年6月1日に自転車のルールが改正です。
自転車の改正道路交通法です。
自転車は法改正される前後も「車道を走るのが基本」。
しかし、幼児や高齢者が危険な場合に限り歩道通行が認められるようです。
変更内容は?下記に記します。
今までは車道が原則なのだが、「普通自転車の歩道通行可」の道路標識などで指定された歩道は走ることができる。
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改正後は普通自転車の歩道通行可は前と同じ。
次に13歳未満の子どもが運転するときは歩道を通行がOK(高齢者についても検討中)
更に自転車の通行の安全を守るため、車道または交通状況からやむを得ないと認められるときは歩道通行可能。
また、歩道は歩行者優先。何か当然のような感じです。
更に更に、自転車で歩道を走るときは、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止する。
もうイッチョ、歩行者も「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行する努力義務。この努力の義務の意味は分かります?私は法に努力という語句の意味がわかりませんが・・・
まだまだ、児童または幼児の乗車用ヘルメット着用の努力義務。私の小さい頃もヘルメットをかぶっていたけれど・・・努力義務・・・?何ですか努力とは・・・
※追記ですが、一般的な内容も多いようです。
ベルはつける。
【車道だけを走るなら、長さ190cm、幅60cmという普通自転車の規定サイズを超えても構わない】
テールランプ、または反射鏡は重要なアイテム。
※自転車でも「赤切符」が切られる。
※曖昧な点の多い自転車の規則ですが、基本は、車道の左側を走ること。
そして自転車通行可の歩道を走る場合は車道寄り。
この他にも路側帯(歩行者専用路側帯を除く)や自転車通行可の歩道では相互通行(いわゆる逆走)に罰則はありませんが、危険なので避けるのが常識です。
これは車の運転においても重要事項ですが、走行中に携帯電話を使用したりしない事。
※また傘を差しながら運転するのは、ただちに違法となるわけではありませんが、それで事故を起こした場合は危険運転とみなされ、罰則や多額の賠償責任を負う可能性もあるので注意しましょう。
普通自転車の通行可能な主要の歩道が多いので相互の注意が必要です。
まだ続きがありますが・・・次回
何か当たり前な事が出来ていない私達なのでしょうか?規則がしっかり決まっていなかった為か、よく読むと当然の事ですね。
6月1日からの施行です。
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